医療法人の理事

医療法人には、役員として、理事3人以上を置かなければならないとされています。
ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事でも足りるとされています。
(医療法46条の2①)

理事の欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の理事(役員)となることができないとされています(医療法46条の2②)。

①成年被後見人又は被保佐人
②この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
③前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

法定されている以外にも法人は理事になれないと考えられていますし、未成年者がなることも適当ではないと行政は指導しています。

理事の任期

理事の任期は、2年を超えることはできないとされています(医療法46条の2③)。
ただし、再任(重任)することはできます。
よって、通常は定款モデルから任期は2年となっている法人が多く、2年きっちり経過した後(早期に重任はできない)、重任することが多くなります。

理事長

理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理するとされています(医療法46条の4)。

医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出します(医療法46条の3)。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされています。

なお、都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、の規定の適用については、当該理事を理事長とみなされます。