旅行のために支給される金品
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、法人がその役員又は従業員に対し、旅行に必要な支出に充てるために金品を支給することがあります。
非課税とされる旅費の範囲
法人の職務の遂行のための旅行について支給された金品は、通常必要であると認められる部分については、所得税が非課税とされ、支給を受ける役員又は従業員について給与所得課税されることはありません(所得税法9条①四)。
この非課税とされる金品は、旅行をした者に対して法人からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいいます(所得税法基本通達9-3)。
具体的には、電車乗車券、航空券、タクシー代、ホテルの宿泊費が挙げられますが、旅費日当(役員等が旅行のために必要となる諸費用の負担を補填するために支給される金品)も含まれます。
当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとされています。
- その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
- ⇒法人が旅費規程を整備し、適切に運営していることが必要となります。
- その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
- ⇒法人の整備した規定が、社会通念上妥当な基準であることが必要となります。
非常勤役員等の出勤のための費用
給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるような者に対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない(所得税法基本通達9-5)。
- 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
- 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与