医療法人の役員

医療法人は、役員として、理事を3人以上、監事を一人以上を置苦必要があります(医療法46条の5①)。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人、又は二人の理事を置けばよいこととなっています。

理事とは、医療法人の職務を執行する役員のことをいい、株式会社の取締役に相当する者のことを言います。
これに対して、監事とは、医療法人の業務及び財産の状況を監査する役員のことをいい、株式会社の監査役に相当する者のことを言います。

理事(医療法46条の5)

医療法の規定


理事は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、選任されるものとされています。
理事は、法人の職務を執行する者なので、自然人であることが前提となります。
医療法人が開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者は理事になります(ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができます。)。

選任された理事と医療法人との関係は、委任契約となります。
また、役員の任期は、2年を超えることはできないとされており、通常都道府県のモデル定款には丁度2年とされています。

医療法人運営管理指導要綱の規定


都道府県が病院又は老人保健旛設等を開設する医療法人の指導を行うに際して、支障を生じないようにするため、従来の医療法人に関する指導、通達等を編集、整理したものとして、医療法人運営管理指導要綱が交付していますが、その指導要綱に役員の適格性が定められています。
①自然人であること。
②選任時及び在任期間中に欠格事由に該当しないこと。
ア、成年被後見人又は被保佐人
イ、医療法、医師法等、医療法施行令第5条の5の7に定める医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ、イ、に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
③医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でないこと。

ただし、一人医師医療法人(医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設しようとする社団又は財団の医療法人)は当該要綱の対象とされていません。

理事長(医療法46条の6)


理事の中から、理事長を一人選任します。
理事長は、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する必要があります。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事から選出することができます。

監事(医療法46条の5)


監事は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、選任されるものとされており、自然人であることが前提となります。
選任された監事と医療法人との関係は、委任契約となります。
また、役員の任期は、2年を超えることはできないとされており、通常都道府県のモデル定款には丁度2年とされています。
また、医療法人運営管理指導要綱の取り扱いも理事の場合と同様です。

ただし、監事は、医療法人を監査する立場にあることから、医療法人の理事又は職員を兼任することはできないとされています。