保険医療機関のみなし指定
健康保険法43条の3①に規定する保険医療機関、保険薬局に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による居宅サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。
これを「みなし指定」といいます。
みなし指定の対象となる居宅サービスは、次のとおりです。
保険医療機関(病院、診療所) | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション |
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保険薬局(薬局) | (介護予防)居宅療養管理指導 |
参考:介護保険法71条①、介護保険法施行規則第127条、介護保険法第115条の10
医療みなし不要の届出
みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」を提出して、みなし指定を受けないことも選択できます。