大阪市住之江区、西成区の医院、歯科医院・診療所・クリニックの医療会計、医療税務に強い公認会計士、税理士事務所

開業時のQ&A

Q:1
医院を新規開業するのですが、税金関係ですべきことはありますか。

A:1
医院を個人開業しますと、所得税の事業所得として翌年3月15日に確定申告する必要があります。
その確定申告に基づき、所得金額が生じているようなら所得税の納税も必要になります。

Q:2
医院を個人開業した場合、どのような書類を税務署に提出する必要がありますか。

A:2
主に、下記の書類を提出する必要があります。
①個人事業の開業届出書
②所得税の青申告承認申請書
③青色事業専従者給与に関する届出書
④給与支払事務所等の開設届出書
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

Q:3
開業前に支払った経費はどのようになりますか。

A:3
開業前に支払った診療材料、医療用器械、開業申請費用、広告費などの経費は必要経費になります。
ただし、医療用器械などの固定資産は減価償却という方法により、開業申請費用などの開業費は償却により毎年少しずつ必要経費化させることになります。

Q:4
開業前から税理士と相談しながら開業準備を進めた方がよいでしょうか。

A:4
医院を開業するに当たり、資金調達などの経営上のアドバイスも必要です。
また、開業前から経費の支払い、給与の支払いが発生し、事務処理方法の確立と税務処理の必要性が発生しますので、そのために通常は開業前から税理士を雇うことが多いかと思います。

Q:5
どのような税理士と顧問契約を結んだ方がよいでしょうか。

A:5
会計帳簿の記帳や決算書の作成、確定申告書の作成はどなたでもできるかと思いますが、医院経営に特化した税理士にお願いした方が、医院実務の問題、事務処理の問題を解決しやすいかと思います。
または医院経営を熟知していない方だと、税務調査になって税務上大きな問題が発覚したり、認識違いによる税務処理間違いが発生する可能性が高いと思います。

Q:6
税理士どのような顧問契約を結べがよいのでしょうか。

A:6
様々な顧問契約があるかと思いますが、基本的には下記の2パターンだと思います。
①記帳は税理士の指導の下、医院で行い、決算と確定申告は税理士が行うパターン
②決算と確定申告同様、記帳も税理士が行うパターン

②の場合は、領収書、通帳のコピー、請求書などの記帳に必要な書類を税理士に郵送などして記帳してもうらうことになりますので、適時に会計帳簿が出来上がらない可能性があります。
また、大規模化した場合は、通常は対応できないかと思います。

Q:7
会計ソフトを購入する必要がありますか。

A:7
現在は、家電量販店で安価な市販の会計ソフトを購入できますので、税理士が使用しているような専用の会計ソフトは不要です。
また、医院専用の会計ソフトも不要です。
弊事務所は、家電量販店で購入可能な弥生会計をメインで使用していますので、お客様との連動が可能です。

お気軽にお問い合わせください TEL 06-6569-9555 受付時間:9:30 ~ 17:00 [ 土・日・祝日除く ]



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