事業承継補助金には、後継者承継支援型(経営者交代タイプ)(Ⅰ型)と事業再編・事業統合支援型(M&Aタイプ)(Ⅱ型)があるが、補助対象は中小企業者等とされています。

中小企業者等

補助対象となる中小企業者等とは、中小企業基本法2条で定める中小企業者のことを意味し、下記のとおりとなっています。
ただし、特定非営利活動法人を含みます。

業種
規模
製造業、建設業、運輸業及びその他の業種(下記以外)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

会社(中小企業庁HPより)

会社とは、会社法上の会社を指すものと解しています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解されています。

会社法上の会社
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
有限会社
士業法人
弁護士法人
監査法人
税理士法人
行政書士法人
司法書士法人
特許業務法人
社会保険労務士法人
土地家屋調査士法人