Q:1
 どのようなものが必要経費として認められますか?
 A:1
 医業または歯科医業を営む医院の必要経費に含まれるものは、医業収益に対応する売上原価その他医業収入を得るために直接要した費用の額、その年度に生じた販売費及び一般管理費その他業務上の費用の額です。
 通常は、医薬品費、診療材料費、医療消耗品費、外注費、人件費、設備関係費などがこれに該当します。
Q:2
 どのような場合に、社会保険診療報酬の所得計算の特例を使用できますか?
 A:2
 医業または歯科医業を営む医院は、社会保険診療につき支払いを受ける金額が5,000万円以下である時は、所得税の計算上、次の概算経費率により計算した金額を必要経費に算入することができます。
 医療法人も同様の規定があります。
 ただし、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える場合は適用対象から除外されます。
| 社会保険診療報酬 | 概算経費率 | 
2,500万円以下の部分 2,500万円超 3,000万円以下の部分 3,000万円超 4,000万円以下の部分 4,000万円超 5,000万円以下の部分  | 72% 70% 62% 57%  | 
Q:3
 設備関係費用は必要経費になりますか?どのように必要経費に算入されますか?
 A:3
 設備関係費用のうち医療用機器は取得価額が高額で「器具及び備品」該当するものが多く、減価償却という計算により算定された金額をその耐用年数にわたり必要経費に算入することになります。したがって、設備の取得価額がその取得年度に全額必要経費に算入されないことがほとんどです。
 医療用機器の耐用年数は、「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについては、その特掲されいてるものの耐用年数を使うこともできます。