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帳簿作成のQ&A

Q:1
医院の帳簿管理は、どのようにしたらよいのでしょうか?

A:1
貸借対照表、損益計算書を作成するために、複式簿記に基づき会計帳簿を作成します。市販の会計ソフトを使用することにより簡単に複式簿記で会計帳簿を作成することができます。
また、必要に応じて、下記のような補助簿を作成している事業者が多いと思います。

①(小口)現金出納帳
②窓口負担金出納帳
③売掛帳(月計表、日計表)
④買掛帳
⑤固定資産台帳

Q:2
診療を開始すると、窓口の収入はどのように管理したらよいでしょうか?

A:2
医療事務担当者が利用者負担金の精算時にレセプト入力し、診療終了時に入金残高理論値と現金実際残高とを照合します。
この際に、日計表を打ち出し、照合するようにします。
毎日の収入を管理することは、税務上必要となりますが、経営管理上も重要なこととなります。
なお、毎日の来院患者にアンケートなどを記載してもらい、新患者の来院理由なども調査しておくと経営管理に重要な情報となります。
また、収入の現金出納帳と経費の現金出納帳を分けて管理するとより簡素なものとなり便利です。

Q:3
医院で、売掛帳とはどのようなものですか?

A:3
歯科/医科医院においては、窓口収入の月計表が売掛帳となります。
したがって、日々の日計表には、患者の徴収金等の記載を欠かさず行い、現金入金額と照合しておく必要があります。

Q:4
帳簿をつけるために使用する領収書、請求書などの原始資料はどうすればよいでしょうか?

A:4
現金で支払った経費は現金出納帳と対応するものですので、ノートなどに日付順にのり貼りします。
また、預金通帳から入金、出金された取引にかかる原始資料は月ごとにファイルなどで綴じておきます。また、薬品、材料、技工料など継続的に発生する経費の領収書等の原始資料は支払先ごとに綴っておくと後で検索しやすいかと思います。保険収入の原始資料となる診療報酬等当座口振込通知書なども同様に別ファイルで綴っておいた方がよいと思います。

Q:5
決算はどのような基準に従い処理すればよいのですか?

A:5
個人開業医様の場合は、税務申告目的で決算書を作成するため所得税法の規定に従い会計処理します。

医療法人様の場合は、医療法50条の2により一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとされていますが、具体的な医療法人会計基準は定められておらず、介護老人保健施設を開設する法人は介護老人保健施設会計・経理準則により、病院を開設する法人は病院会計準則により、訪問介護事業を開設する法人は指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則によります。

Q:6
確定申告はどのようにするとよいですか?

A:6
個人開業医様の場合、1月から12月までの会計帳簿を記帳し、決算をした後、所得金額と所得税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の税務署に確定申告書を提出することにより行います(確定申告)。

医療法人様の場合も同様、1事業年度(法令、定款等に定める会計期間)の会計帳簿を記帳し、決算をした後、所得税額と法人税額を計算し、事業年度終了後2か月以内に確定申告書を納税地の税務署長に確定申告書を提出することにより行います。

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