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役員の変更

医療法の規定

「医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」とされており、その役員の任期は、「二年を超えることはできない。」とされています(医療法46条の2)。
ただし、再任(重任)してもよいこととなっています。

実務上の対応

定款をモデルに基づいて作成していれば、医療法人の役員の任期は2年となっています。

役員変更の手続き

上記のとおり、医療法人では、役員の任期は通常2年となっており、設立後又は役員選任後から起算して2年後には役員を変更する必要があります。
役員の変更は、社員総会の決議によって行い、理事長は理事会によって選任されます。
実質的に、役員変更が行われない重任であっても手続きが必要なります。

役員変更後の対応

役員を選任した場合、当該事実発生後、遅滞なく役員変更届を都道府県知事に提出する必要があります。
役員変更届には、下記の書類を添付しなければなりません。

①社員総会議事録
②理事会議事録
③役員就任承諾書(印鑑証明書と同一の印鑑の押印)
④役員就任者の履歴書(印鑑証明書と同一の印鑑の押印)
⑤印鑑証明書(新たに就任した役員に限る)
⑥医師・歯科医師免許証(写)

また、当該事実発生後、2週間以内に法務局にて理事長の変更登記を行わなければなりません。
さらに、登記変更後は、都道府県知事に登記事項変更登記完了届も提出する必要があります。

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