医療法人は医療法等に基づき規制を受けているので、ある一定の事実の発生又は変更により申請や届出が必要になる場合があります。
一般的に、よく行われる申請、届出は、下記のとおりです。
1、定款変更認可申請
定款に記載している文言が変わる場合、定款の変更の認可申請が必要になり、変更理由書、新旧対照表、社員総会議事録、現行定款を添付して提出する必要があります。極論、たった一文字を変える場合であっても、このような手続きが必要となりますので、設立や変更される場合は何度も確認の上、認可申請する必要があります。
定款の認可後は、必要に応じて、法務局で登記することになります。
①新たに診療所などを開設する場合
②医療機関名を変更する場合
2、役員変更の届出
役員の新任、退任、又は改選により役員に変更があった場合、役員変更届を提出する必要があります。
理事長を変更した場合は、登記も必要となります。
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3、決算届
決算終了後3か月以内に、決算届により事業報告書、財産目録、貸借対照表、監査報告書、定時社員総会議事録の届け出を行う必要があります。
4、登記事項変更登記完了届
医療法人の名称、主たる事務所の住所、目的及び業務、役員に関する事項、資産の総額などの登記事項を変更した場合、登記完了後遅滞なく届出を行う必要があります。
5、医療法人の合併認可申請書
医療法人を合併したい場合、医療法人の合併認可の申請が必要になります。
合併認可申請書には、合併理由書、新旧条文対照表、社員総会議事録、合併契約書の写し、被合併法人及び設立する医療法人の定款、被合併法人及び設立する医療法人の財産目録、被合併法人の直近の決算書、設立法人の事業計画書及び収支予算書、社員及び役員の名簿、社員の印鑑登録証明書、役員の就任承諾書・履歴書・医師(歯科医師)免許証、管理者一覧表などを添付する必要があります。
6、その他
医療法人の基礎的事項が変更になった場合、関係役所に対して変更届を出す必要があります。
基本的には、届け出るのみですが、提出書類は膨大なものとなります。
また、医療機関の届出と合わせて介護事業の届出もしていることが多いので、介護事業の届け出も関係役所に届け出る必要があります。
主に、診療所を経営している医療法人の基礎的事項の変更があった場合、下記の役所に変更届を提出することになります。
提出先 | 書類名 |
保健所 市役所 市役所 市役所 厚生局 | 診療所開設許可事項の変更届 生活保護法指定医療機関変更届 原爆被爆者一般疾病医療機関変更届 結核指定医療機関変更届 指導監査課 保健医療機関 届出事項変更届 |