病院、医師もしくは歯科医師が常時診療所を開設ている場合、都道府県知事の認可を得て、医療法人を設立することができ、医療法人として病院、診療所を運営することができます。
個人開業医として診療所等を経営する場合と、医療法人として診療所等を経営する場合のどちらが有効かよく検討されることがあります。
個人開業医の医療法人化は、信用力アップ、事業承継、節税対策などのメリットがある一方、業務範囲の制限、社会保険強制加入、自己資本の引出し制限、事務運営管理コストの増加などのデメリットがあります。
現状の経営状態を踏まえ、今後の経営計画と開業医の先生のライフプランを検討し、個人開業医経営と医療法人経営のどちらが全体的に長期的に有利か具体的にシュミレーションしてみることになります。
医療法人成りのメリット・デメリットは、下記の通りです。
医療法人化のメリット
1、信用力がアップし事業拡大が容易になる
2、事業承継、相続対策に有効となる
3、役員報酬の支給による節税効果がある
4、法人形態の方が節税効果が高い
5、社会保険診療支払基金からの医療収入に源泉所得税が控除されなくなる
医療法人化のデメリット
1、業務範囲に制限ができる
2、社会保険加入による経費の増加
3、出資金や稼得利益の払戻請求権がなくなる
4、書類作成事務の増加による事務運営管理コストの増加
5、税金面で非効率になることがある
6、法人成り後、解散が困難である
医療法人化の費用
医療法人は、都道府県知事へ許可の設立申請と許可を得て、法務局で法人登記をして初めて設立することとなります。
当該医療法人化には半年程度時間を要することとなりますが、医療法人化にかかる準備費用は次の通りとなります。